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遺言書の書き方をご紹介します。
一般的な遺言として、3種類の遺言状の作成方法があるのはご存知ですか?
自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
一番簡単なのは
「自筆証書遺言」です。
書店などで販売されている物もこれにあたります。
いつでもどこでも簡単に書け、
新たに作り直す事も容易にできます。
今の気持ちと、3年後の気持ち、状況も変わっているかもしれませんので。
書き方は用紙に自筆で書きます。様式は特に決まりはありませんが
日付を入れて、自分の名前を書き、印鑑を押すのを忘れずに。
書けたら一度専門家に確認してもらう方がよいですね。
私で良ければご相談承ります。